住宅版エコポイント

- 住宅エコポイントは制度開始以来、当初の想定を大きく上回るたくさんの申請があり、「環境対応住宅の普及」という制度の目的が早期に達成される状況となってきています。
このため、ポイントが発行される工事の対象期間を5ヶ月間短縮されることとなりました。
ご理解をいただきますようお願い申し上げます。 
- ポイントが発行される工事の対象期間は以下のとおり短縮となりました。

※対象期間を短縮することにより、期間中に着工・着手した対象工事については、すべてポイントを発行できるものと考えておりますが、万が一、ポイント申請期限までに申請額が予算額に達した場合は、その時点でポイント発行を終了することとなります。

- ポイントの申請期限及び交換期限は変更ありません。
- ●住宅版エコポイント制度について
- 平成21年12月8日に「明日の安心と成長のための緊急経済対策」が閣議決定され、「住宅版エコポイント」を発行する制度の創設が掲げられました。
ご存知のように家電エコポイントは、省エネ家電製品を購入すると政府からエコポイントがもらえ商品券やプリペイドカードに交換することができる制度ですが、その住宅版が「住宅版エコポイント」ということになります。
- (2)外壁、天井または床の断熱材の施工
(1) または(2)の改修工事と同時にバリアフリー改修(手すりの設置、屋内の段差解消、廊下幅などの拡張)を行う場合、また今回エコポイント対象商品の拡充として、節水型トイレの設置、高断熱浴槽の設置、太陽熱利用システムの設置を行う場合もポイントが発行されることになりました!
今回拡充された3つの住宅設備を設置する場合は、平成23年1月1日以降の工事着手が条件となります。
窓の大きさの区分及び改修方法に応じて定める以下のポイント数に施工箇所数を乗じて算出したポイント数を発行します。
| 大きさの区分 | 1箇所あたりのポイント数 | |||
| 内窓設置※1 外窓交換※2 | ガラス交換※3 | |||
| 面積※4 | ポイント数 | 面積※5 | ポイント数 | |
| 大 | 2.8㎡以上 | 18,000ポイント | 1.4㎡以上 | 7,000ポイント |
| 中 | 1.6㎡以上 2.8㎡未満 | 12,000ポイント | 0.8㎡以上 1.4㎡未満 |
4,000ポイント |
| 小 | 0.2㎡以上 1.6㎡未満 | 7,000ポイント | 0.1㎡以上 0.8㎡未満 |
2,000ポイント |
- ※1 内窓の交換も含みます。
- ※2 増築等に伴って新設されるものを含みます。
- ※3 ガラス交換は、交換するガラス1枚あたりにポイントを発行します。
- ※4 内窓又は外窓のサッシの枠外寸法を測定します。
- ※5 ガラスの寸法を測定します。
| 外壁・屋根・天井 または床の断熱改修 | 外壁 | 100,000ポイント |
| 屋根・天井 | 30,000ポイント | |
| 床 | 50,000ポイント |
1.2.の改修工事と同時に以下の工事を実施する場合、ポイントが発行されます。
●バリアフリー改修(一戸あたり上限5万ポイント)
| バリアフリー改修 | 手すりの設置 | 箇所数に関わらず5,000ポイント |
| 段差解消 | 箇所数に関わらず5,000ポイント | |
| 廊下幅などの拡張 | 箇所数に関わらず25,000ポイント |
●節水型トイレの設置(一定の洗浄性能等が確認されたもの※)設置台数に関わらず20,000ポイント
●高断熱浴槽の設置(一定の保温性能等が確認されたもの※)設置台数に関わらず20,000ポイント
●太陽熱利用システムの設置(一定の集熱性能等が確認された強制循環型のもの※)設置台数に関わらず20,000ポイント
※住宅エコポイント事務局に登録されたものが対象
- 【以下はポイント対象外です】
-
- ●バリアフリー改修や節水型トイレ・高断熱浴槽・太陽熱利用システムの設置のみを行う工事はポイント発行対象となりません。
- ●工務店等の工事施工者と工事請負契約がない工事(例:日曜大工)はポイント発行対象となりません。
- A:省エネ・環境配慮に優れた商品
- B:全国で使える商品券・プリペイドカード(商品の提供事業者が環境寄付を行うなど環境配慮型のもの、公共交通機関利用カード)
- C:地域振興に資するもの(地域商品券、地域産品)
- D:環境寄附
- (1)エコポイントの申請は、対象工事完了後、事務局の窓口(都道府県毎に設置)における申請、
または、事務局宛に書類を郵送することにより行います。 - (2)申請者は原則として住宅所有者です。
- (1)エコポイント申請書
- (2)窓(ガラス)等のメーカーが発行する性能証明書
- (3)工事証明書
- (4)領収書の写し
- (5)工事現場写真
工事後窓ごとに撮影、断熱改修は部位ごとに施工中の状況を撮影 - (6)申請者の確認書類(健康保険証、運転免許証の写し等)
今回拡充された3つの住宅設備を同時施工した場合(平成23年1月1日以降の工事着手が条件)
(1)から(6)の書類に加え以下の書類が必要になります。
○バリアフリー改修をした場合・・・工事現場写真(工事後箇所ごとに撮影)
○節水型トイレを設置した場合・・・節水型トイレのメーカーが発行する性能証明書、工事現場写真(工事後撮影)
○高断熱浴槽を設置した場合・・・高断熱浴槽のメーカーが発行する性能証明書、工事現場写真(工事後撮影)
○太陽熱利用システムを設置した場合・・・太陽熱利用システムのメーカーが発行する性能証明書、工事現場写真(工事後撮影)
平成22年10月8日現在省庁公表に基づきます。制度内容の変更が行われる場合があります。
くわしくは、以下のホームページでご確認下さい。
















